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車庫証明の必要書類と書き方|所在図・配置図、自認書と使用承諾証明書

普通車の車庫証明の申請には、主に次の書類が必要です。様式は警察署に置いてあるほか、各都道府県警察のホームページからダウンロードできます。

必要書類の一覧

書類内容
自動車保管場所証明申請書車名・型式・車台番号・大きさ、使用の本拠の位置、保管場所の位置などを書きます。
保管場所の所在図・配置図自宅と駐車場の位置関係(所在図)と、駐車場の中のどこにとめるか(配置図)を書きます。
使う権利を示す書類(どちらか1通)自分の土地なら「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、他人の土地なら「保管場所使用承諾証明書」。
使用の本拠の位置を確認できるもの申請書の住所と、実際の使用の本拠の位置が違うときだけ必要です。

申請書の書き方のポイント

所在図・配置図の書き方

自認書と使用承諾証明書の違い

自分の土地・建物の場合:自認書

自分が持っている土地や車庫なら「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を自分で書きます。

月極駐車場など他人の土地の場合:使用承諾証明書

他人の土地なら、土地の持ち主や管理会社に「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらいます。申請者が自分で書くことはできません。記載事項がそろっていれば、駐車場の賃貸借契約書の写しで代わりにできる場合もありますが、契約内容によっては認められないため、窓口で確認してください。くわしくは月極駐車場で車庫証明を取るときへ。

家族の名義の土地の場合

親の土地など、自分以外の名義の土地なら、持ち主に使用承諾証明書を書いてもらうのが基本です。共有の土地の場合は、共有者の扱いを窓口で確認してください。

使用の本拠の位置を確認できるもの

申請書の住所と実際の使用の本拠の位置が違うときは、確認の資料を求められることがあります。警視庁は例として、電気・ガスなどの公共料金の領収書、消印のある郵便物などをあげています。代理人が申請するときはコピーを付けます。

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出典・参考

この記事は2026年11月1日時点の法令と各都道府県警察の案内をもとにしています。手数料・受付時間・書類の様式などは都道府県や警察署によって違い、変わることもあります。申請の前に、保管場所を管轄する警察署で確認してください。

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