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軽自動車の車庫証明は必要?保管場所の届出が必要な地域と手続き

軽自動車には、普通車のような「車庫証明(保管場所の証明)」はありません。そのかわり、決められた地域では、警察署長への「保管場所の届出」が必要です(車庫法第5条)。

届出が必要な地域

届出が必要なのは、政令で決められた地域に使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合です。主に県庁所在地や大きな市が対象で、同じ県の中でも、必要な市と不要な町村があります。

例えば神奈川県では、横浜市・川崎市・相模原市(津久井警察署の管内を除く)・藤沢市・横須賀市など14市が対象です。市町村合併で市に入った地域の中には、対象外のままの所もあります。

保管場所(駐車場)が対象地域の外でも、使用の本拠の位置が対象地域にあれば届出が必要です。自分の住所が対象かどうかは、都道府県警察のホームページか警察署で確認してください。

届出が必要になる場面

保管場所の位置を変えたときの届出は、変更した日から15日以内と法律で決められています(車庫法第7条)。

必要書類

書類は普通車の車庫証明とほぼ同じです。書き方は必要書類と書き方を参考にしてください。

普通車との違い

届出をしないとどうなる?

届出が必要なのにしなかった場合や、うその届出をした場合は、10万円以下の罰金の対象になります(車庫法第17条第3項)。くわしくは車庫法の罰則をご覧ください。

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出典・参考

この記事は2026年11月1日時点の法令と各都道府県警察の案内をもとにしています。手数料・受付時間・書類の様式などは都道府県や警察署によって違い、変わることもあります。申請の前に、保管場所を管轄する警察署で確認してください。

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