「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)には、保管場所に関する禁止行為と罰則が決められています。
車庫法第11条第1項は、道路上の場所を自動車の保管場所として使ってはならないと定めています。駐車場を持たずに、家の前の道路にいつも車をとめておくような使い方です。
違反すると、3か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です(第17条第1項)。
保管場所を持っていても、次のような路上駐車は禁止されています(第11条第2項)。
違反すると、20万円以下の罰金です(第17条第2項)。
保管場所についてうその書類を出して車の登録などを受けた場合も、20万円以下の罰金です(第17条第2項)。実際には使わない駐車場で証明を取る、いわゆる「車庫とばし」がこれにあたります。
軽自動車の保管場所の届出や、駐車場を変えたときの届出(変更から15日以内)をしなかった場合、うその届出をした場合は、10万円以下の罰金です(第17条第3項)。
保管場所が確保されていないと認められると、公安委員会から、保管場所を確保するまでその車を使ってはならないと命じられることがあります(第9条)。この命令に違反すると、3か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。
罰則の「懲役」は、2025年6月の刑法の改正で「拘禁刑」に変わりました。ここでは2026年11月1日時点の条文の表記にしています。
この記事は2026年11月1日時点の法令と各都道府県警察の案内をもとにしています。手数料・受付時間・書類の様式などは都道府県や警察署によって違い、変わることもあります。申請の前に、保管場所を管轄する警察署で確認してください。