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車庫証明とは?必要になる場面と仕組みをやさしく解説

車を買ったり、引っ越したりすると「車庫証明を取ってください」と言われることがあります。車庫証明とは、その車をとめておく場所(保管場所)が道路以外にきちんと確保されていることを、警察署長が証明する書類のことです。正式には「自動車保管場所証明書」といいます。

なぜ車庫証明が必要なのか

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる車庫法)では、車の持ち主に、道路以外の場所に保管場所を確保することを義務づけています。道路を車庫代わりに使うと、通行のじゃまになったり事故の原因になったりするためです。

そこで、車のナンバーを取る(登録する)ときには、保管場所が確保されていることを示す書類を運輸支局に出す決まりになっています。この書類が車庫証明です。

車庫証明が必要になる主な場面

なお、駐車場の場所だけが変わるとき(住所は同じ)は、証明の申請ではなく「届出」で済みます。くわしくは引っ越し・駐車場を変えたときの手続きをご覧ください。

普通車と軽自動車の違い

普通車(登録自動車)軽自動車
手続き保管場所の証明を申請保管場所の届出(決められた地域のみ)
ナンバーを取る前に必要か必要(証明書がないと登録できない)不要(届出は別に行う)
手数料かかる(都道府県ごとに決まる)届出自体は手数料なしの所が多い

軽自動車は、届出が必要な地域が決まっています。軽自動車の保管場所の届出でくわしく説明しています。

保管場所として認められる条件

法律の施行令では、保管場所に次の3つの条件をすべて求めています。

  1. 使用の本拠の位置(自宅など)からの距離が2キロメートル以内であること
  2. 道路から支障なく出し入れでき、車全体がおさまること
  3. その場所を保管場所として使う権利があること(自分の土地か、借りていて使う承諾がある)

距離の考え方は車庫と自宅は2km以内で説明しています。

2025年4月から「ステッカー」はなくなりました

以前は車庫証明と一緒に「保管場所標章」というステッカーが交付され、車の後ろの窓に貼っていました。この標章は2025年(令和7年)4月1日に廃止され、今は交付されません。くわしくは保管場所標章(車庫のステッカー)の廃止をご覧ください。

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出典・参考

この記事は2026年11月1日時点の法令と各都道府県警察の案内をもとにしています。手数料・受付時間・書類の様式などは都道府県や警察署によって違い、変わることもあります。申請の前に、保管場所を管轄する警察署で確認してください。

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