車庫証明を取るには、保管場所(駐車場)が使用の本拠の位置から2キロメートル以内でなければなりません。これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」第1条で決められた条件です。
車を使う生活や仕事の中心になる場所のことです。
住民票の住所と実際に住んでいる場所が違う場合は、実際に住んでいることを示す資料を求められることがあります(必要書類を参照)。
2kmは、道を通った距離(道のり)ではなく、2つの地点を結んだ直線の距離で考えます。大阪府警察の案内にも「2キロメートル以内(直線距離)」と書かれています。
そのため、川や線路で回り道が必要で、道のりでは3km近くかかる駐車場でも、直線で2km以内なら距離の条件は満たせることになります。反対に、道のりが近くても直線で2kmを超えれば認められません。
使用の本拠の位置(自宅など)から、保管場所(駐車場)までです。境目に近い場合は、どの地点を基準にするかで結果が変わることがあるので、警察署の窓口で確認するのが安全です。所在図には、自宅と駐車場の位置と、その間の距離を書き入れます。
距離の条件を満たさないので、その駐車場では車庫証明は出ません。別の駐車場を探す必要があります。
距離だけでなく、車の大きさと駐車スペースの寸法、前の道路の幅も確認しておきましょう。
ぎりぎりの距離の場合や、判断に迷う場合は、申請する前に保管場所を管轄する警察署に相談してください。
この記事は2026年11月1日時点の法令と各都道府県警察の案内をもとにしています。手数料・受付時間・書類の様式などは都道府県や警察署によって違い、変わることもあります。申請の前に、保管場所を管轄する警察署で確認してください。