車を持ったまま引っ越したり、駐車場を変えたりしたときは、車庫の手続きが必要です。どの手続きになるかは、何が変わったかで決まります。
| 変わったもの | 手続き |
|---|---|
| 住所(使用の本拠の位置)が変わった(引っ越しなど) | 車庫証明の申請が必要。そのあと運輸支局で車検証の住所変更 |
| 駐車場の場所だけが変わった(住所は同じ) | 保管場所の届出。変更した日から15日以内 |
| 名義だけが変わった(住所も駐車場も同じ) | 大阪府警察の案内では届出不要 |
家族から車をゆずり受けて名義を変え、あわせて駐車場や住所も変わるときは、証明の申請が必要になります。
車検証の住所変更は、道路運送車両法で住所が変わってから15日以内に行うことになっています。車庫証明に数日かかるので、引っ越しが決まったら早めに準備しましょう。
住所は同じで駐車場だけを変えたときは、新しい駐車場を管轄する警察署に「自動車保管場所届出書」を出します。変更した日から15日以内です(車庫法第7条)。届出をしなかった場合は10万円以下の罰金の対象になります。
軽自動車は、届出が必要な地域であれば、保管場所が変わったときに届出をします(軽自動車の保管場所の届出)。
この記事は2026年11月1日時点の法令と各都道府県警察の案内をもとにしています。手数料・受付時間・書類の様式などは都道府県や警察署によって違い、変わることもあります。申請の前に、保管場所を管轄する警察署で確認してください。