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引っ越し・駐車場を変えたときの車庫証明|証明が必要か届出でよいか

車を持ったまま引っ越したり、駐車場を変えたりしたときは、車庫の手続きが必要です。どの手続きになるかは、何が変わったかで決まります。

ケース別の手続き(普通車)

変わったもの手続き
住所(使用の本拠の位置)が変わった(引っ越しなど)車庫証明の申請が必要。そのあと運輸支局で車検証の住所変更
駐車場の場所だけが変わった(住所は同じ)保管場所の届出。変更した日から15日以内
名義だけが変わった(住所も駐車場も同じ)大阪府警察の案内では届出不要

家族から車をゆずり受けて名義を変え、あわせて駐車場や住所も変わるときは、証明の申請が必要になります。

引っ越しのときの順番

  1. 新しい住所から2km以内に駐車場を確保する(2kmの条件)
  2. 新しい駐車場を管轄する警察署で車庫証明を申請する
  3. 証明書を受け取ったら、おおむね1か月以内に運輸支局で住所変更(変更登録)をする

車検証の住所変更は、道路運送車両法で住所が変わってから15日以内に行うことになっています。車庫証明に数日かかるので、引っ越しが決まったら早めに準備しましょう。

駐車場だけを変えたとき

住所は同じで駐車場だけを変えたときは、新しい駐車場を管轄する警察署に「自動車保管場所届出書」を出します。変更した日から15日以内です(車庫法第7条)。届出をしなかった場合は10万円以下の罰金の対象になります。

軽自動車の場合

軽自動車は、届出が必要な地域であれば、保管場所が変わったときに届出をします(軽自動車の保管場所の届出)。

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出典・参考

この記事は2026年11月1日時点の法令と各都道府県警察の案内をもとにしています。手数料・受付時間・書類の様式などは都道府県や警察署によって違い、変わることもあります。申請の前に、保管場所を管轄する警察署で確認してください。

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