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中古車・個人売買・名義変更の車庫証明|必要になるのはどんなとき?

車庫証明は新車だけの手続きではありません。中古車を買ったときや、家族から車を譲り受けたときにも必要になることがあります。

必要になる主な場面(普通車)

警視庁の案内では、次のようなときに保管場所証明の申請が必要とされています。

名義だけが変わるときは案内が分かれる

法律(車庫法第4条)では、所有者を変える移転登録で証明が必要なのは、使用の本拠の位置が変わる場合とされています。大阪府警察は「使用者の名義のみの変更は届出不要」と案内しています。一方、警視庁の案内では所有者の変更が申請の場面に挙げられています。

同じ家に住む家族の間で名義を変える場合などは、判断が分かれやすいので、運輸支局と管轄の警察署に確認してから動くのが安全です。

個人売買の順番

  1. 買う人が、自分の使用の本拠の位置から2km以内に駐車場を確保する
  2. 売る人から車の情報(車名、型式、車台番号、大きさ)をもらう
  3. 駐車場を管轄する警察署で申請する
  4. 証明書を受け取り、おおむね1か月以内に運輸支局で手続きする

車台番号や車の大きさは車検証で確認できます。

軽自動車の場合

軽自動車は証明ではなく届出です。警視庁の案内では、新車・中古車を新たに保有したときに届出が必要とされています(軽自動車の保管場所の届出)。

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出典・参考

この記事は2026年11月5日時点の法令と各都道府県警察の案内をもとにしています。手数料・受付時間・書類の様式などは都道府県や警察署によって違い、変わることもあります。申請の前に、保管場所を管轄する警察署で確認してください。

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