車庫証明では、その場所を使う権利があることを示す書類が必要です。どの書類になるかは、駐車場の持ち主で変わります。警視庁の案内をもとに、ケース別にまとめました。
| 駐車場 | 必要な書類 |
|---|---|
| 自分の土地・建物 | 自認書 |
| 親名義の土地建物(子が使う) | 土地の所有者(親)の保管場所使用承諾証明書 |
| 夫婦の共有名義 | 自認書に夫婦で連署 |
| 分譲マンションの駐車場 | マンション管理組合などの保管場所使用承諾証明書 |
| 駐車場付きのアパート | 賃貸契約書に駐車場の使用が書かれていれば、その写し |
| 会社の社宅 | 社宅または駐車場の管理者の保管場所使用承諾証明書 |
| 月極駐車場 | 保管場所使用承諾証明書、または条件を満たす賃貸借契約書の写し |
警視庁の案内では、駐車場の賃貸借契約書の写しや、契約書がない場合の駐車場使用料金の領収書も、保管場所使用承諾証明書の要件を満たしていれば使えるとされています。公的法人が発行する確認証明書が使える場合もあります。都道府県で扱いが違うことがあるので、窓口で確認してください。
保管場所使用承諾証明書は、申請者が自分で作ることはできません。持ち主や管理者に作ってもらいます。書き方は必要書類と書き方をご覧ください。
この記事は2026年11月5日時点の法令と各都道府県警察の案内をもとにしています。手数料・受付時間・書類の様式などは都道府県や警察署によって違い、変わることもあります。申請の前に、保管場所を管轄する警察署で確認してください。