車庫証明で基準になるのは、使用の本拠の位置です。住民票の住所と同じとは限らないので、単身赴任や一人暮らしの学生、会社の車では迷いやすい点です。
| 警視庁の案内 | |
|---|---|
| 個人 | 実際に居住しているところ |
| 法人 | 事業所、営業所など活動の実態があるところ |
申請書の住所と使用の本拠の位置が違う場合は、本拠の位置を確認する資料を求められることがあります。警視庁の例は次のとおりです。
本人が申請するときは窓口で係員が確認し、代理人が申請するときはコピーを付けます。
実際に住んで車を使っている場所が基準になると考えられます。ただ、個別の事情で扱いが変わることがあるので、申請の前に保管場所を管轄する警察署に相談してください。駐車場はその場所から2km以内で探します(2kmの条件)。
登記上の本社ではなく、車を使う事業所や営業所など、活動の実態がある場所が基準です。駐車場もその場所から2km以内で確保します。
実際には使わない場所で証明を取るいわゆる「車庫とばし」は、虚偽の申請として罰則の対象になることがあります(車庫法の罰則)。
この記事は2026年11月5日時点の法令と各都道府県警察の案内をもとにしています。手数料・受付時間・書類の様式などは都道府県や警察署によって違い、変わることもあります。申請の前に、保管場所を管轄する警察署で確認してください。